地域連携薬局

地域包括ケアシステムの一翼として、疾病を抱える患者さんに対し、他職種連携を図りながら服薬支援などをする薬局です。

特定機能を有する薬局の認定制度として、2021年8月から始まりました。

患者さんが適した薬局を選択できるように「地域連携薬局」・「専門医療機関連携薬局」などを認定を受けた薬局は称する事ができます。

むつみ薬局本店は2021年10月1日付で、釧路町において「地域連携薬局」の第1号に認定されました。
「健康サポート薬局」の機能も併せ持つ薬局として、今後も地域に貢献してまいります。

地域連携薬局の認定条件

  1. 構造設備が、薬剤及び医薬品について情報の提供又は薬学的知見に基づく指導を受ける者(次号及び次条第一項において「利用者」という。)の心身の状況に配慮する観点から必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
  4. 居宅等(薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十二条に規定する居宅等をいう。以下同じ。)における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

薬機法第六条の二より引用

認定薬局について【北海道庁 保健福祉部地域医療推進局医務薬務課】